実施機関: 秋 田 県
受託機関:(一社)秋田県危険物安全協会連合会
受託機関:(一社)秋田県危険物安全協会連合会
1.保安講習の制度(法第13条の23、規則第58条の14)
◆製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う
保安に関する講習を受講しなければなりません。
次に該当する方は、受講申請の手続きをしてください。
◆製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う
保安に関する講習を受講しなければなりません。
次に該当する方は、受講申請の手続きをしてください。
(1)前回の講習を受けた方が継続して従事している場合は、講習日以後における最初
の4月1日から3年以内
(2)当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年をこえて危険物取
扱者免状の交付を受けている方が、新たに従事する場合は従事することとなった
日から1年以内
(3)当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱
者免状の交付又は講習を受けている方は、その免状の交付日又は講習日以後にお
ける最初の4月1日から3年以内
の4月1日から3年以内
(2)当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年をこえて危険物取
扱者免状の交付を受けている方が、新たに従事する場合は従事することとなった
日から1年以内
(3)当該取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱
者免状の交付又は講習を受けている方は、その免状の交付日又は講習日以後にお
ける最初の4月1日から3年以内
* 保安講習を受けて3年未満の方、又は現在危険物の取扱作業に従事していない方も受講できます。(免状保持者に限る)
◆ 「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方は規定
の期間内に危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。受講対象者がこの講習を受講
しない場合には、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられる事がありま
す。
2.受講申請の手続き
・全ての会場で定員を設け、「第1・第2希望」をとります。
※第2希望の記載のない場合は、上限に満たない会場に、こちらで変更すること
があります。
受 付 |
期 間 : 令和6年6月10日(月)~6月21日(金)〈 厳守 〉 次のものに関しては、郵送到着順には、反映されません。 着払いで返送いたしますので、受付期間の厳守をお願いします。 〇受付期間前の郵送。 〇記載もれや、県証紙の破損・過不足等、申請書の不備。 時 間 : 午前9時から午後4時30分まで(土曜日・日曜日は除く) |
申請書の 受付場所 |
(一社)秋田県危険物安全協会連合会 【 秋田市山王3丁目7-21 秋田県石油会館 3階 】 郵送受付のみ。(連合会事務局での記載申請中止。) ※ 各地区危険物安全協会では受付できませんのでご注意ください。 |
申請書の 配付場所 |
●(一社)秋田県危険物安全協会連合会 秋田市山王3丁目7-21 秋田県石油会館 3階 TEL 018-867-2245 ●各地区危険物安全協会 |
受 講 料 | 5,300円(なるべく県証紙を貼っての郵送をお願いします。) |
提出書類 | 受講申請書(表面に秋田県証紙または振込証明書を添付) ※振込証明書は、ホッチキスで留めてください。 ※受講票へは、63円切手を貼ってください。 ※申請書の「はがき」、「証紙納付書」は絶対に切り離さないでください。 (振込申請の方の証紙は、連合会で証紙を貼付します。) |
講習日程 |
●講習日程についてはこちらをクリックして下さい● |
講習時間 | 危険物関係法令に関する事項(1時間) 危険物の火災予防に関する事項(2時間) 計 3時間 |
そ の 他 | (1)講習会当日は、「受講票」・「危険物取扱者免状」・「筆記用具」を必 ず持参してください。 (2)一度納付した受講手数料及び受講申請書等は、一切お返しできません。 (3)遅刻・途中退場・早退等により所定の講習時間に満たないときは、講習 修了の認定ができませんので注意してください。 |